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第326号 自転車の安全運転のポイント(2)

歩道通行時には車道寄りを徐行

自転車は次の場合には、例外として歩道を通行することができます。

①道路標識などで自転車の通行が認められている歩道

②13歳未満の子ども

③70歳以上の高齢者

④車道の通行に支障がある身体障碍者

⑤車道や交通の状況により、安全を確保するうえで歩道を通行することがやむを得ない場合。

歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りを徐行するとともに、

歩行者の通行を妨げることとなる場合は一時停止しなければなりません。

 

参考資料 (株)インターリスク総研

 

≪所感≫

私が歩道を歩いているとき、歩道の中央を平気で通行している自転車が前にいました。

前は見えないし、抜こうとしても狭すぎて抜けないし、大迷惑でした。

このように自転車の交通ルールを守らない人は、よく見かけます。

歩行者のことを考えて通行してもらいたいです。

警察の方も現場に赴いて注意喚起して頂きたい。

 

原稿担当:総務部 細田隆一

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