大臣認定取得!自社工場で不燃木材を製造・在庫
不燃木材とはホウ素系(ホウ砂・ホウ酸など)やリン酸系(リン酸アンモニウム)等の不燃薬剤を木材に注入して
製造される建築材料で、建築基準法により不燃、準不燃、難燃に区分されております。
平成12年の建築基準の改正で、仕様規定から性能規定になり、
それまでは有機材料である木材は「不燃材料」として認定されませんでしたが、一定の性能基準を満たせば
「不燃材料」として認定されるようになりました。
これ以降、国土交通大臣認定を取得して不燃木材が製造されるようになりました。
細田木材工業でも平成19年に大臣認定を取得しました。
細田木材工業では新木場に減圧・加圧含浸処理装置、木材人工乾燥装置を設置しております。